特別教育

特別教育

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育

労働安全規則第36条第9号の業務、安全衛生特別教育規程第11条に基づき、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、整地・運搬・積込み用及び掘削用の機械で不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に係る場合は特別教育を受ける義務があります。
当社ではキャタピラー教習所より有資格者のベテラン講師を招き、不定期でこの特別教育講習を開催しています。

<資格区分>:機体質量が3t未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転

<目的>:機体質量3t未満車輌系建設機械の運転資格終了証

<主な機械の種類>:機体重量3t未満のブルドーザー、トラクターショベル、ミニショベル、ホイールローダー

<開催予定>:一定数が集まったところで不定期開催

※講習受講の詳細はニットクへお問い合わせください。

講習内容

学科 合計7時間
走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 3時間
作業に関する装置の構造、取扱いおよび作業方法に関する知識 2時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技 合計6時間
走行の操作 4時間
作業のための装置の操作 2時間

 

セミナーの様子

2017年度

2017年度は11月27日/28日に開催しました。参加者は当社から機械を購入して頂いた方を中心に、機械を所有している8名の方が受講されました。

2018年度

2018年度は多くの方からごお問い合わせをいただき、9月20/21日に18名、10月4/5日に22名の方々が講習を受講されました。